私的な範囲でのコピーは違法ですか?
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私的使用におけるコピーの合法性
著作権法第30条に基づき、私的使用のための複製が認められています。つまり、書籍のコピーを行うことが可能です。ただし、厳密に言うと、公衆に使用される事を目的とした自動複製機器を使用した場合はこの私的使用の範囲から外れます(著作権法第30条第1項1号)。しかし、コンビニエンスストアなどに設置されているコピー機については、特別にこの自動複製機器から除外されています。
私的な範囲でのコピーは違法ですか?
著作権法第30条に基づき、私的使用のための複製が認められています。つまり、書籍のコピーを行うことが可能です。ただし、厳密に言うと、公衆に使用される事を目的とした自動複製機器を使用した場合はこの私的使用の範囲から外れます(著作権法第30条第1項1号)。しかし、コンビニエンスストアなどに設置されているコピー機については、特別にこの自動複製機器から除外されています。