異性と映画に行くのは浮気ですか?
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浮気の定義について
民法770条1項1号では、離婚の理由として不貞行為が挙げられています。この不貞行為とは、「夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持つこと」を指します。したがって、食事や映画に行くなどの関係で、性的な接触がない場合には、この条項を根拠にした離婚請求は認められません。
異性と映画に行くのは浮気ですか?
民法770条1項1号では、離婚の理由として不貞行為が挙げられています。この不貞行為とは、「夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持つこと」を指します。したがって、食事や映画に行くなどの関係で、性的な接触がない場合には、この条項を根拠にした離婚請求は認められません。