偽札 懲役何年?

偽札 懲役何年?

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偽札に関する法定刑

第148条【通貨の偽造及び行使等】によると、行使を目的として通用する貨幣、紙幣、または銀行券を偽造や変造した場合、無期懲役または三年以上の懲役が科されます。さらに、偽造または変造された貨幣、紙幣、銀行券を使用したり、その目的で他人に渡したり輸入した場合も、同様の厳罰が適用されます。

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