ポストに嫌がらせをされたら罪になりますか?
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法的な見解
マンションの中に無断で入り込み、玄関のポストに手紙を投函された場合、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります(刑法第130条)。これらの罪は、正当な理由なしに住民や管理者の意向に反して、他人の家や建物に無断で侵入した場合に適用される犯罪です。
ポストに嫌がらせをされたら罪になりますか?
マンションの中に無断で入り込み、玄関のポストに手紙を投函された場合、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります(刑法第130条)。これらの罪は、正当な理由なしに住民や管理者の意向に反して、他人の家や建物に無断で侵入した場合に適用される犯罪です。